フィリピンでの起業を計画している外国人または外国登録企業の方へ

Sep 21, 2016
フィリピンでの起業を計画している外国人または外国登録企業の方へ

手始めに、外国人による所有・出資制限に関する賢いヒントをご紹介します:

フィリピンは従来、企業の外国人所有を総出資の40%までに制限し、60%を自国民に留保していることで知られてきました。しかし政府は、国の経済成長を後押しする外国投資を呼び込むため、過去にこの規則を緩和する措置を講じてきました。

本ガイドは、外国人投資家候補やその現地パートナー・代理人が、自社の事業分野でどの程度の外国資本が認められているかを判断する際の助けとなることを目的としています。

1. 最初に確認すべきこと:外国投資ネガティブリスト

外国投資を自由化した最初の法律(1991年外国投資法)により、国内における外国人および外国企業の経済活動に対する制限を定める外国投資ネガティブリスト(FINL)が作成されました。

FINL は定期的に更新されており、新しい法律を反映して現在は第10次改訂版となっています。リストは次の2つに分かれています:

[accordions_dd expanded=’0′]
[accordion_dd title=’ネガティブリストA’]

憲法およびその他の法律で定められた外国人所有の制限

外国資本不可

  1. マスメディア(録音を除く)
  2. 専門職の業務
    • 薬剤業
    • 放射線・ X 線技術
    • 犯罪学
    • 林業
    • 法律
  3. 払込資本金が$2.5 Million 未満の小売業
  4. 協同組合
  5. 民間警備会社
  6. 小規模鉱業
  7. 群島水域、領海、排他的経済水域における海洋資源の利用、ならびに河川、湖、湾、潟における天然資源の小規模利用
  8. 闘鶏場の所有、運営、管理
  9. 核兵器の製造、修理、備蓄および/または流通
  10. 生物・化学・放射性兵器および対人地雷の製造、修理、備蓄および/または流通
  11. 爆竹およびその他の花火類の製造

外国資本20%まで

  1. 民間無線通信ネットワーク

外国資本25%まで

  1. 国内・海外雇用を問わない民間の人材斡旋
  2. 国内資金による公共事業の建設・修繕に関する契約
      RA 7718に基づくインフラ・開発プロジェクト:

    • 外国資金によるもので、国際競争入札が必要なプロジェクト
    • 防衛関連施設の建設に関する契約

外国資本30%まで

  1. 広告

外国資本40%まで

  1. 天然資源の探査、開発、利用
  2. 私有地の所有
  3. 公益事業の運営
  4. 宗教団体や布教団体が設立したもの以外の教育機関
  5. 米およびトウモロコシの栽培、生産、精米・製粉、加工、取引(小売を除く)、ならびに物々交換、購入その他の方法による米、トウモロコシおよびその副産物の取得
  6. 政府所有または政府管理の法人、会社、機関、地方自治体への資材、商品、物品の供給に関する契約
  7. 公益事業フランチャイズを必要とするインフラまたは開発施設の施設運営者
  8. 遠洋商業漁船の運航
  9. 損害査定会社
  10. コンドミニアムの区分所有

[/accordion_dd]
[accordion_dd title=’ネガティブリストB’]

安全保障、防衛、健康・道徳上のリスク、および中小企業の保護を理由とする
外国人所有の制限

外国資本40%まで

  1. 以下の、フィリピン国家警察(PNP)の許可を
    必要とする製品および/または原材料の製造、修理、保管および/または流通:

    • 銃器、銃器の部品およびその弾薬、銃器の製造に使用される、または使用を意図した器具・用具
    • 火薬
    • ダイナマイト
    • 発破用資材
    • 爆発物の製造に使用される原材料
    • 望遠照準器、狙撃用スコープおよびその他の類似装置
  2. 以下の、国防省(DND)の許可を
    必要とする製品の製造、修理、保管および/または流通:

    • 戦闘用の銃砲および弾薬
    • 軍需品およびその部品
    • 砲術、爆撃、射撃管制システムおよびその構成部品
    • 誘導ミサイル/ミサイルシステムおよびその構成部品
    • 戦術航空機、その部品および構成部品
    • 宇宙機およびその構成システム
    • 戦闘艦艇および補助艦艇
    • 兵器の修理・保守用機器
    • 軍用通信機器
    • 暗視装置
    • 誘導放射線(レーザー)装置、その構成部品および付属品
    • 兵器訓練用装置
    • その他、国防長官が定めるもの
  3. 危険薬物の製造および流通
  4. サウナ・スチームバス、マッサージ施設、および公衆衛生・道徳上のリスクがあるため法律で規制されるその他の活動
  5. PAGCOR との投資契約の対象となるものを除く、あらゆる形態の賭博
  6. 払込資本金が USD$200,000相当額未満の国内市場向け企業
  7. 先端技術を伴う、または直接雇用の従業員が50人以上で、払込資本金が US$100,000相当額未満の国内市場向け企業

[/accordion_dd]

[/accordions_dd]

2. 国内法人および子会社

以下の条件を満たす国内法人には、最大100%の外国人所有が認められます:

  • 外国投資ネガティブリストに含まれていないこと

    ※払込資本金が$2.5 Million 未満の小売業(消費者に直接販売する事業)は、Negative List A に掲載されている点にご注意ください。

  • 払込資本金が少なくとも USD $200,000相当のペソ額であること。
      以下の場合、この金額は USD $100,000まで引き下げることができます:

    • 企業が50人の従業員を雇用している場合、または
    • 「先端技術」を使用する場合(科学技術省が判断)。

3. 小売業を営む企業

小売業とは、消費者に直接販売する事業のことです。

法律によると(RA 8762 – Retail Trade Liberalization Act of 2000)、以下の2つの区分の小売業について、最大100%の外国人所有が認められています:

  • 区分 A:払込資本金が USD 2.5 Million 以上であること
  • 区分 B:高級品またはラグジュアリー製品に特化していること。ただし、1店舗あたりの払込資本金が USD 250,000.00以上であることを条件とします(R.A. 8762第5条)

外国人小売業者に対する追加の資格要件は以下のとおりです:

  • 親会社の純資産が USD 200M(ラグジュアリーブランドの場合は USD 50M)であること
  • 世界で少なくとも5つの支店またはフランチャイズを有すること、または最低 USD $25M の資本を有する店舗を少なくとも1店舗有すること
  • 小売業で5年間の実績があること、および
  • フィリピンの小売業者の参入を認めている国の国民、またはその国で設立・法人化された法人のみが、フィリピンで小売業を営むことが認められます。

最後に、外国資本が80%を超える区分 A のすべての小売業者は、フィリピン国内のいずれかの株式市場で、最低30%の株式を上場・公開しなければなりません。これは会社の事業開始から8年以内に行う必要があります。

4. 輸出事業

ネガティブリストに該当しない限り、輸出事業には100%の外国人所有が認められます。生産高または売上の少なくとも60%が輸出される場合、その事業は輸出事業とみなされます。

コールセンター、BPO、KPO、バックオフィスおよび類似の事業は、生産高の規則を満たしていれば、いずれも輸出事業とみなされます。

輸出事業は、さまざまな法律(EO 226/投資委員会、PEZA 法、その他の経済特区法)に基づく税制優遇措置を申請することもできます

本コンテンツは大まかなガイドとしてのみご利用いただき、正式な法的助言として用いないようお願いいたします。 ご自身の状況に応じた具体的な助言については、弁護士にご相談ください。